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(事案)運転手乙は、砂利の採取販売を営む甲会社に雇われ、自分所有のダンプカーを採取現場に持ち込んで働いていました。 燃料は会社から提供を受け、採取場構内に保管し、構内の飯場に居住していましたが、某日たまたま来訪した妹を送り帰すため、ダンプカーに乗せて走行中事故を起こしました。
砂利運搬作業は構内に限るといく約束だったので、甲会社は運行供用者責任を否認しました。 (判決)本判例は、ダンプは乙の所有です・乙の革王である甲会社は、ダンプカーの運行について実質上支配力を有し、その運行による利益を享受していたもので、自己のためにダンプカーを運行の用に供する者にあたると解釈するのが相当である。
・甲会社の事業の種類、甲乙間の雇用関係、乙のダンプカー運転による働き具合へダンプカーの保管状況などによれば、事故当時の運行は、客観的、外形的には甲会社のため、無断私用運転を助長した同乗中の被害者に対する会社の責任前記二つの判例は、無断私用運転による事故に使用者の運行供用者責任を肯定したものですが、以下の二例は責任を否定したものです。 対比すると参考になるでしょう。
◎私用運転禁止を知りながら、従業員をそそのかせて無断私用運転させ、同乗中に被害を受けた者に対しては、会社は運行供用者責任を負わない(最高裁・昭和四九年一二月六日判決)(事案)甲自動車販売会社の従業員乙は、親友三名と夜桜見物にいく約束をしていたので、「私用運転厳禁」の会社の車を持ち出しました。 乙の母は、会社のこの規則を知っており、きびしく叱責し、直ちに返事するよう説得し、乙もその気になったのですが、居合わせた三人の友達は、夜桜見物行きを強く主張しました。
乙は再びその気になって母のすきをみて出発してしまい、その帰途、大型トラックと正面衝突し四人とも死亡しました。 同乗中死亡した三人の遺族が、車の所有者であり、運転者の使用者である甲会社に対して運行供用者責任を求めたものです。

(判決)一審、控訴審ともに会社に責任はないと判決し、本判例も、控訴審の判断を正当としています。 それによると、・この事故は、会社の命令、意思に反し、もっぱら乙が四人の行楽のために運転したものであるから、全社のためにする運行ではなく、同乗者三名は、そういう性質の運行であることを初めから十分知っていながら、運行の発案、計画、実行に積極的に加担し、推進した結果起こっている。
・右のような事情のもとで生じた事故による損害については、会社は自賠法三条による運行供用者責任を負わない。 というものです。
この事件は、同乗者が事故にあった場合の責任問題という見方もできますが、運行供用老責任がないという判断ですから、同乗した事情いかんでは、万1の事故のとき自賠責保険金による補償も得られないことを覚悟すべきです。 盛マイカーによる出張途中の事故と会社の責任◎あえてマイカーによる無届出張をした場合には、会社に責任はない(最高裁・昭和五二年九月二二日判決)。
今日、マイカーにより通勤する勤め人はめずらしいことではあまりせん。 前述したダンプカーの判例もマイカーではありますが、単なる通勤の足がわではなく、会社の業務そのものと、密接に結びついていました。
(事案)本件は足がわのマイカーによる出張帰途の事故です。 甲建設会社はK市にあり、工事現場がY市にあまりした。
社員乙はY市の現場に出張を命ぜられ、マイカーで現地に赴き三泊して所用をすませ、再びマイカーでK市への帰途につきましたが、その途中人身事故を起こしたものです。 被害者は、甲会社に対して、民法七一五条による使用者責任を問いました。
乙の通勤用マイカーなので、自賠法三条による運行供用者責任はムリだと判断したのでしょ甲全社は、会社としては従業日月に対し、マイカーによる通勤、現場への往復を原則として禁止し、県外出張も可能なかぎり汽車かバスを利用し、車を利用するときは直属課長の許可を得るよう指導していたこと、乙はこれを承知しており、出張も列車で十分であったのに、敢えて無断でマイカーを利用したことを理由に、責任を否認しました。 (判決)本判例は、右のよくない事実関係です。
・会社が乙に対し、乙の出張について自家用車の利用を許容していたことを認めるべき事情はなく、乙がY市に行くために自家用車を運転したことをもって、行為の外形から客観的にみても、会社の業務の執行にあたるということはできない。 ・したがって、出張からの帰途にひき起こした事故の当時の乙の運転行為も、また会社の業務の執行にあたらない。
と述べて、甲会社に責任はない、と判断しました。 この判例は、従業員のマイカー通勤、出張には十分な規制と日頃の管理姿勢が必要なことを教えてくれます。
場合によっては、従業員のマイカーの事故に対し、会社も責任を負わされます。 つぎの判例は下級審判例ですが、全社の運行供用者責任を認めたものです。
〔判例日〕◎会社の営業所長のマイカーによる事故に、会社の運行供用者責任を認めた例(大阪地裁・昭和四〇年一二月一〇日判決)甲保険会社の営業所長乙が帰途に起こした事故です。 判例が運行供用者責任を認めた理由は、つぎのようなものです。

・乙が営業所長という管理職にあること、乙自身も内勤・外勤が半々で、外勤による勧誘が乙や所員の職務の中心であったこと、事故現場が営業所の営業区域内であること、乙は前営業所に勤務していた当時からマイカー通勤をしていたこと、・出社中は営業所の車庫を保管場所としていたこと、などみると、・甲会社が乙にマイカー利用を許容放任していることは、会社の業務上重要な比率を占める外勤・外交や内部連絡にも、その事を利用させていたもので、その利益を享受するならば、反面、事故が起こらないよう監督管理をうつす業務があり、また支配力もあったというべきである。 したがって、乙の所属する営業所の営業区域、もしくは業務に密接に関連した地域内においては、出勤日にかぎり、甲会社は、乙の車を乙とともに競合的に自己のために運行の用に供している者というべきであり、甲会社には自賠法三条による賠償責任がある。
というのです。 社員のマイカーの利用を、ルーズにしておき、会社の業務に利用するのは非常に危険です。
この判例以後も、社員等のマイカーによる事故について会社の責任を認めた下級審判例は少なくありません。 汝家業乗用車を家族の一人が家業外に無断で運転中の事故家族ぐるみで営業している人たちの、家業に使用している車に対する責任の所在を考摩するうえで参考になる判例です。
〔判例ロ〕◎家業の責任者父と車の所有者兄に運行供用者責任がある(畢口同裁・昭和四五年七月1六日判決)(事案)A7家は、家族が共同して雑貨店ならびにガソリンスタンドの営業に従事し、その収入で生活していました。 父Aが一家の責任者として社会生活全般につき行動し、兄Bは本件自動車の所有者で家業に従事1t車は営業のために使用されておく、妹Cも家業を手伝っています。
Cも免許証を有し、従前、何回か運転したことがありましたがtA、Bは放任していました。 事故は、たまたま近所にケガ人が出て、頼まれた妹が、父、兄に断わりなく兄の車を持ち出して、ケガ人を病院に運ぶ途中に起きたものです。
(判決)無断運転とはいえ、動機に同情すべき点はありますが、本判例は、・このような事実関係によるときには、自動車の所有者であるBはもとより、一家の責任者として営業を総括していたものと目すべきAも、右自動車の運行について、指示・コンロールをなしうべき地位にあり、かつへその運行による利益を享受していたものということができるから、AもBも共に、右自動車を自己のために運行の用に供していたものというべきである。



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